個人事業主やフリーランスにとって、国民健康保険料と国民年金の負担は大きな経営課題です。 所得が増えるほど国民健康保険料が上昇することもあり、その対策として、個人事業とは別に小規模な法人を設立する 「マイクロ法人」の活用が広く知られるようになりました。

法人から自分へ役員報酬を支払い、法人役員として健康保険・厚生年金保険へ加入することで、 所得や世帯構成によっては、国民健康保険と国民年金に加入する場合より負担が軽くなることがあります。

しかし、法人の設立、役員登記、役員報酬の設定という形式だけを整えれば、 自動的に被保険者資格が認められるわけではありません。

今回の通知は「マイクロ法人を全面禁止した通知」ではありません。
厚生労働省が問題としているのは、社会保険料の削減をうたい、 個人事業主等を形式的に法人役員としたうえで、役員報酬を上回る会費等を徴収する仕組みや、 法人経営へ実質的に参画していない人の被保険者資格です。

2026年3月18日、厚生労働省は 「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」 を発出しました。

これは新しい法人形態を禁止するものではなく、法人役員の健康保険・厚生年金保険の資格について、 従来から求められていた「経営への参画」と「業務の対価としての報酬」を、 不適切な事例を踏まえて明確にしたものです。

1.法人を設立しただけでは社会保険に加入できない

法人事業所は、原則として健康保険・厚生年金保険の適用事業所です。 従業員がいない一人法人でも、代表者が法人から役員報酬を受け、 法人に使用される実態があれば、被保険者になり得ます。

ただし、法人役員については、登記上の肩書だけで判断されません。 厚生労働省の通知では、主に次の2点を基準として、 個別具体的な実態を総合的に判断するとしています。

被保険者資格を判断する二つの中心要件
  1. 法人経営への参画を内容とする、経常的な労務提供があること
  2. その業務の対価として、法人から経常的に報酬が支払われていること

つまり、必要なのは「登記簿に名前があること」や「給与明細が発行されていること」だけではありません。 実際に役員として経営判断や業務執行を行い、その仕事の対価として報酬を受けている必要があります。

2.最大の注意点は、役員報酬を上回る「会費」の支払い

今回の通知で特に問題視されたのが、法人から役員報酬を支払う一方で、 役員本人から「会費」「協会費」「システム利用料」などの名目で金銭を徴収する仕組みです。

例えば、法人から月額1万円の役員報酬を受け取っている人が、 役員になる条件として法人へ月額数万円の会費を支払っているケースです。 形式上は役員報酬を受け取っていても、本人から法人へそれ以上の金銭が戻っています。

報酬より多い会費等を支払っている場合、実質的に業務の対価に見合った報酬を受けているとはいえず、 原則として「業務の対価としての経常的な支払い」があるとは認められません。

関連法人への支払いも実態で判断される

会費の支払先を別法人にすれば問題を回避できるとは限りません。 役員就任の条件として関連法人への支払いが求められている場合や、 複数の法人を介して資金を移動させているだけと判断される場合には、 一連の仕組みとして確認される可能性があります。

審査で問われるのは、支払いの名称ではありません。 その金銭が何の対価であり、役員就任や社会保険加入とどのような関係にあるのかです。

3.「勉強会への参加」だけでは経営参画と認められない

被保険者資格を判断するもう一つの重要な要素が、役員としての業務実態です。 厚生労働省は、形式的な活動だけでは、法人経営への参画を内容とする経常的な労務提供とは 認められない場合があることを示しています。

  • 知識向上を目的としたアンケートへの回答
  • 勉強会、研修、セミナーへの参加
  • 単なる活動報告や情報共有
  • 法人の事業紹介への協力や知人の紹介
  • 求められたときだけ意見を述べる立場
  • 指揮監督や権限行使を伴わない形式的な役員会への出席

「毎月1回オンライン会議に参加している」「議事録に名前が記載されている」 という事情だけで、役員としての業務実態が当然に認められるわけではありません。

実態判断で確認される主な項目

  • 指揮監督する職員や他の役員がいるか
  • 担当業務について決裁権を持っているか
  • 役員間の連絡調整や代表者への報告を行っているか
  • 定期的な会議へどの程度出席しているか
  • 会議以外に具体的な担当業務があるか
  • 業務のために継続的に出勤または稼働しているか

一つの条件だけで機械的に判断されるのではなく、役員の権限、責任、稼働頻度、 報酬との関係などを踏まえて総合的に判断されます。

4.問題は「マイクロ法人」ではなく、実態のない被保険者資格

今回の通知を受けて、「マイクロ法人が禁止された」 「個人事業と法人を併用できなくなった」と理解するのは正確ではありません。

適正な事業活動を行い、役員が実際に法人経営へ参画し、 その対価として報酬を受け取っているのであれば、 法人の規模が小さいことだけを理由に資格が否定されるわけではありません。

確認が必要な状態 適正運用に向けた確認事項
社会保険加入だけを目的に役員となっている 役員としての担当業務、権限、責任を明文化する
報酬を上回る会費等を支払っている 支払いの根拠、契約関係、資金の流れを確認する
法人独自の売上や取引がほとんどない 法人としての事業内容、契約、請求を明確にする
勉強会や情報交換に参加するだけ 具体的な経営判断や業務執行の実態を確認する
議事録や決裁記録が残っていない 実際の業務に即した記録を継続的に保存する
個人事業と法人の口座・経費が混在している 契約、口座、帳簿、請求を適切に区分する

5.資格が否定された場合、どのような影響があるのか

調査によって法人に使用されている実態がないと確認された場合、 事業所に資格喪失届の提出を求め、被保険者資格を喪失させる取扱いが示されています。

事実と異なる資格取得届は、健康保険法第48条および厚生年金保険法第27条に基づく 届出義務との関係でも問題になります。

実際にどの時点まで遡って資格が訂正されるか、 国民健康保険や国民年金の負担がどのように処理されるかは、 個別の事実関係や資格期間によって異なります。 そのため、「必ず数年分が一括請求される」と一律に断定することはできません。

ただし、過去の資格が訂正されれば、次の対応が必要になる可能性があります。

  • 国民健康保険への加入または資格期間の整理
  • 国民年金第1号被保険者への種別変更
  • 保険料の追加負担や還付の整理
  • 既に受けた保険給付の資格関係の確認
  • 法人側の社会保険料、給与、会計処理の修正
  • 税務申告と役員報酬処理の整合性確認
疑義がある場合は、自己判断で過去の議事録や勤務記録を作り直すのではなく、 年金事務所、社会保険労務士、税理士、弁護士等へ事実関係を示して確認してください。

6.個人事業と法人を併用する場合に確認したいこと

個人事業と法人を併用すること自体は禁止されていません。 また、両者の事業内容が一部共通していることだけで、 直ちに被保険者資格が否定されるわけでもありません。

ただし、法人として独立した経済活動があり、 本人が役員として継続的に関与していることを説明できる状態にしておく必要があります。

① 法人の事業目的と取引を明確にする

法人が何を提供し、誰から売上を得ているのかを明確にします。 法人名義の契約書、請求書、領収書、事業用口座、帳簿を整備し、 個人事業との取引関係を第三者が確認できる状態にします。

② 役員の担当業務と権限を決める

単に「代表取締役」「理事」と記載するだけではなく、 担当業務、決裁権限、報告先、業務頻度を明文化します。

  • 営業方針や事業計画の決定
  • 契約内容の承認
  • 資金繰り、予算、支払いの管理
  • 従業員や外注先への指示
  • 法人サービスの企画・運営
  • 役員、取引先、関係者との連絡調整

③ 役員報酬の根拠を整理する

役員報酬は、株主総会、社員総会、取締役会等、 法人形態に応じた適切な手続きを踏まえて設定します。 低額であることだけで直ちに資格が否定されるわけではありませんが、 業務内容、責任、稼働実態との関係を説明できることが重要です。

④ 日常の記録を残す

  • 株主総会、社員総会、取締役会、役員会の議事録
  • 稟議書、決裁書、承認履歴
  • 契約書、見積書、請求書
  • 業務報告書、活動記録
  • メールやチャットによる指示・報告
  • 勤務または稼働状況が分かる記録
  • 役員報酬の決議書類と支払記録

7.複数法人で役員報酬を受ける場合の「二以上事業所勤務」

医療法人、MS法人、一般法人、株式会社など、 複数の法人で役員を兼務する経営者も少なくありません。

それぞれの法人で被保険者要件を満たす場合、 一つの法人だけで社会保険へ加入すればよいとは限りません。 各事業所から資格取得届を提出するとともに、 本人が「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。

主な提出期限
  • 資格取得届:原則として事実発生から5日以内
  • 所属選択・二以上事業所勤務届:事実発生から10日以内

複数事業所の報酬は合算され、その合算額をもとに標準報酬月額が決定されます。 保険料は各事業所の報酬額に応じて按分されます。

すでに一つの法人で社会保険へ加入していることを理由に、 新たな法人の手続きを省略しないよう注意が必要です。

8.医療機関経営者が確認したい医療法人・MS法人の実態

クリニックや歯科医院では、医療法人とは別に、 MS法人、資産管理会社、コンサルティング会社などを設けている場合があります。 関連法人の設立自体に問題があるわけではありません。

ただし、院長や親族が関連法人の役員となり、 その法人で社会保険へ加入している場合には、次の項目を確認しておく必要があります。

  • 関連法人に実際の事業、取引先、売上があるか
  • 医療機関との委託契約や賃貸借契約が具体的か
  • 委託料、管理料、賃料に合理的な算定根拠があるか
  • 役員が実際に経営判断や業務執行を行っているか
  • 役員報酬が業務の対価として支払われているか
  • 報酬を上回る会費、負担金、利用料を支払っていないか
  • 法人間の資金移動を契約と証憑で説明できるか
  • 税務、会社法、医療法、社会保険上の説明に矛盾がないか

税務上適切に処理されていることと、 社会保険上の被保険者資格が認められることは同じではありません。 各制度では確認する目的と判断基準が異なるため、 関連法人を含めた横断的な点検が必要です。

まとめ|削減額より「第三者に説明できる実態」を確認する

令和8年3月18日の通知は、マイクロ法人そのものを禁止するものではありません。 国が明確に問題視したのは、社会保険加入を目的とした形式的な役員就任や、 役員報酬を上回る会費等を徴収する仕組みです。

今回の通知で確認すべきポイントは次のとおりです。

  • 役員登記だけでは被保険者資格は認められない
  • 法人経営への継続的な参画と労務提供が必要
  • 業務の対価として経常的な報酬を受ける必要がある
  • 報酬を上回る会費等の支払いは重大な確認対象になる
  • 関連法人を介した資金移動も実態で判断される
  • 勉強会や情報交換への参加だけでは不十分になり得る
  • 複数法人で要件を満たす場合は二以上事業所勤務の手続きが必要

最後に、自社の体制へ問いかけてみてください。

あなたの役員としての業務実態は、第三者が見ても客観的に確認できる状態になっていますか。

引用・参考資料

  • 厚生労働省「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」 (令和8年3月18日)
    厚生労働省の公表ページ
  • 厚生労働省「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」 保保発0318第1号・年管管発0318第1号
    通知本文
  • 日本年金機構「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」
    日本年金機構の案内
  • 日本年金機構「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」
    二以上事業所勤務の手続き
  • 健康保険法第3条、第48条
  • 厚生年金保険法第9条、第27条

免責事項

本記事は、2026年7月16日時点で公表されている法令、通知および行政機関の公開情報をもとに、 一般的な制度の考え方を解説したものです。個別の被保険者資格、保険料、税務、 法人運営等について判断するものではありません。

実際の取扱いは、法人の事業内容、役員の業務実態、権限、報酬、契約関係、 資金の流れ等により異なります。具体的な手続きや判断については、 管轄の年金事務所、健康保険組合、社会保険労務士、税理士、弁護士等へご相談ください。

#マイクロ法人 #社会保険 #厚生年金 #個人事業主 #医療機関経営 #MS法人 #365メディカル